会社が破産したら給料は?未払賃金立替制度を弁護士が解説

突然の会社破産…未払いの給料は諦めるしかないの?

「会社が破産したらしい。来月の給料は、もうもらえないんだろうか…」
「社長と連絡もつかない。これからどうやって生活していけばいいんだ…」

突然勤め先が破産したと聞かされた方の多くが、このような絶望的な状況に置かれ、深い不安を感じていらっしゃいます。明日からの生活費、家族のこと、頭の中が真っ白になってしまうのも無理はありません。

でも、どうか一人で抱え込まないでください。そして、未払いの給料については、状況によっては回収できる可能性があります。

実は、このような不測の事態に備え、国が労働者を守るためのセーフティネットを用意しています。それが「未払賃金立替制度」です。

この記事では、再生の歩み法律事務所の弁護士が、あなたが未払いの給料を取り戻すための具体的な方法を、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、不安が具体的な行動に変わり、次の一歩を踏み出すための道筋が見えているはずです。会社の破産という大きな問題の全体像については、自己破産の基礎知識(免責・手続きの流れ)で体系的に解説していますので、そちらも併せてご覧ください。

まず知るべき国の救済策「未払賃金立替制度」とは

「未払賃金立替制度」と聞くと、少し難しく感じるかもしれませんね。でも、ご安心ください。これは、とてもシンプルな仕組みです。

一言でいえば、「破産した会社に代わって、国(独立行政法人労働者健康安全機構)が、未払い給料の一部を立て替えて支払ってくれる制度」のことです。この制度があるおかげで、会社の金庫が空っぽになっていても、従業員は一定額の給料を受け取ることができるのです。

まずは「自分も使えるかもしれない公的な救済策があるんだ」ということを知って、少しだけ心を落ち着けてください。これから、誰が、いくら、どのようにしてもらえるのか、具体的に見ていきましょう。

未払賃金立替制度の仕組みを図解したインフォグラフィック。国が破産した会社に代わって従業員に未払い給料の8割を立て替える流れを示している。

誰が対象?利用できる会社と従業員の3つの条件

この制度を利用するためには、会社側と従業員側の両方で、いくつかの条件を満たす必要があります。ご自身の状況が当てはまるか、チェックリストのように確認してみてください。

【会社側の条件】

  • 1. 1年以上事業活動を行っていたこと
  • 2. 倒産したこと
    この「倒産」には、2つのパターンがあります。
    • 法律上の倒産:裁判所が関与する法的な手続き(破産、特別清算、民事再生、会社更生)が開始された場合です。
    • 事実上の倒産:法的な手続きは取られていないものの、事業活動が停止し、再開の見込みがなく、賃金の支払能力もない状態をいいます。例えば、社長が夜逃げしてしまい、会社がもぬけの殻になっているようなケースがこれにあたります。この場合、労働基準監督署長に「倒産の認定」を申請する必要があります。

【従業員側の条件】

  • 3. 倒産の申立て日(または労基署への認定申請日)の6ヶ月前の日から2年の間に退職した者であること

これらの条件を満たしていれば、正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も制度の対象となります。

いくらもらえる?対象となる賃金と支給額の計算方法

次に、気になる支給額についてです。立替払いの対象となるのは、あなたが退職した日の6ヶ月前から、立替払請求日の前日までに支払期日がきている「定期賃金(いわゆる給料)」「退職金」です。

一方で、ボーナス(賞与)や解雇予告手当、賃金以外の出張費などは対象外となる点に注意が必要です。

支給される金額は、原則として未払い賃金総額の8割(80%)です。ただし、退職した日の年齢によって、受け取れる金額に上限が設けられています。

退職時の年齢未払賃金総額の限度額立替払上限額(限度額の8割)
45歳以上370万円296万円
30歳以上45歳未満220万円176万円
30歳未満110万円88万円
年齢別の立替払上限額

例えば、40歳で退職し、未払いの給料と退職金の合計が300万円だったとします。この場合、年齢の上限である220万円が計算の基準となり、その8割である176万円が立替払いされる、ということになります。

手続きはどう進める?倒産の状況別2つのパターン

申請手続きは、会社の倒産の状況によって進め方が異なります。

パターン1:法律上の倒産(破産など)の場合
このケースでは、裁判所から選任された「破産管財人」が手続きを主導します。従業員は、破産管財人から証明書を受け取り、必要事項を記入して労働者健康安全機構に請求するという流れになります。比較的スムーズに進むことが多いです。

パターン2:事実上の倒産の場合
社長と連絡が取れないなど、こちらのケースでは従業員自身が動く必要があります。まず、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に「事実上の倒産」であることの認定を申請しなければなりません。労基署が調査を行い、倒産状態であると認定されて初めて、立替払いの請求手続きに進むことができます。この認定には時間がかかることも少なくありません。

(参考:厚生労働省|未払賃金立替払制度の概要と実績

なぜ?立替金の支給が遅れる主な理由と対策

「制度があるのは分かったけど、一体いつになったらお金が振り込まれるんだろう…」
制度の利用を決めた方が次に直面するのが、この「支給の遅れ」という大きな不安です。立替払いの請求から支払いまでの期間は、請求書に記入漏れや記入誤りなどがなければ、受付から30日以内に支払われるよう努められていますが、様々な理由で長期化することがあります。

主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 申請書類の不備:記入漏れや添付書類の不足など、単純なミスで手続きが止まってしまうケースです。提出前には、必ず複数回見直しましょう。
  • 事実上の倒産の認定調査の難航:労基署が会社の倒産状況を認定するための調査に時間がかかるケースです。会社の資産状況や事業停止の事実を客観的に示す資料(不動産登記や商業登記など)を、従業員側で可能な範囲で集めて提出することで、調査がスムーズに進む可能性があります。
  • 会社の非協力・資料不足:破産管財人や労基署が未払い額を確定するために必要な賃金台帳やタイムカードなどを会社側が提出しない、あるいは紛失してしまっているケースです。この場合は、ご自身の給与明細や雇用契約書、給与振込が記載された預金通帳などが重要な証拠となります。

もし事業主と全く連絡が取れないような状況であれば、すぐに労働基準監督署に相談し、指示を仰ぐことが重要です。

給与明細を手に、弁護士へ会社の未払い賃金について相談する労働者の男性。真剣に話を聞く弁護士。

【要注意】未払期間が長期化すると審査が厳しくなるケース

ここで、私たち専門家が実務でしばしば直面する、注意すべき点をお伝えします。それは、給料の未払期間が長期にわたっている場合、立替払いの審査が通常よりも慎重になり、結果として支給が遅れる可能性があるということです。

なぜなら、未払いが何ヶ月にも及んでいると、「本当にその期間、労働実態があったのか」「記載されている賃金額は正確なのか」といった点を、機構側がより詳しく確認する必要が出てくるからです。特に、賃金台帳などの会社の公式な記録が不正確だったり、存在しなかったりすると、審査はさらに難航します。

このような事態を防ぐためにも、従業員としてできる自己防衛策があります。それは、日頃から給与明細や雇用契約書をきちんと保管しておくことです。万が一の際に、これらがあなたの労働の対価を証明する、何よりの武器になるのです。

会社の資産から直接回収は可能?債権の優先順位を知る

未払賃金立替制度はあくまで「立て替え」ですが、立替払が行われた分については、労働者健康安全機構が労働者の賃金債権を代位取得します。一方で、立替払の対象外部分などについては、労働者自身の請求権が残る場合があります。もし破産した会社にまだ資産が残っている場合、そこから直接支払いを受けられる可能性があります。

破産手続きでは、誰にどの順番でお金を配当するかが法律で厳格に定められています。この順番のことを「優先順位」といい、あなたの給料債権は、他の一般的な借金よりも非常に優遇された立場にあります。この仕組みを知っておくことは、ご自身の権利を守る上でとても重要です。

破産手続きにおける債権の優先順位を示す図解。上から財団債権、優先的破産債権、一般破産債権の順に優先度が高いことを示している。

最も優先される「財団債権」とは?(直近3ヶ月の給料など)

会社の残った財産から、法律で定められた費用等の支払いが行われた上で、破産手続によらずに破産財団から弁済を受けられる債権を「財団債権」といいます。

従業員の債権のうち、以下のものが財団債権に該当します。

  • 破産手続開始前の3ヶ月間の給料
  • 退職手当のうち、退職前3ヶ月間の給料の総額(その総額が破産手続開始前3ヶ月間の給料の総額より少ない場合は、破産手続開始前3ヶ月間の給料の総額)に相当する額

もし会社に少しでも資産が残っていれば、金融機関や取引先への返済よりも先に、この財団債権分が支払われることになります。この請求は、破産管財人に対して行うことになります。

次に優先される「優先的破産債権」とは?

財団債権に該当しなかった、それより前の未払い給料や退職金はどうなるのでしょうか。これらは「優先的破産債権」として扱われます。

この権利は、財団債権の支払いが行われた後、それでも会社に資産が残っている場合に配当を受けられるものです。金融機関からの借入金や一般の取引債権といった「一般破産債権」よりは優先されますが、財団債権だけで会社の資産が尽きてしまえば、支払いを受けられない可能性もあります。

しかし、それでも一般の債権者よりは有利な立場にあるため、回収のチャンスが残されていることに変わりはありません。

立替制度で足りない「残り2割」の回収は現実的か?

「立替制度で8割はもらえても、残りの2割は諦めるしかないの?」という疑問は、多くの方が抱くものです。

結論から言うと、この残り2割の請求権が消えるわけではありません。この2割分は、先ほど説明した「財団債権」や「優先的破産債権」として、破産手続きの中で配当を求める権利が残ります。

ただし、現実的な話をすると、会社の資産が乏しく、財団債権の一部を支払うのがやっと、というケースは少なくありません。そのため、残念ながら、残り2割分を全額回収するのは極めて困難な場合が多い、というのが実情です。期待を持たせすぎることはできませんが、権利として存在することは正確に理解しておきましょう。

(参考:e-Gov法令検索|破産法

一人で悩まず専門家へ。弁護士に相談するメリット

ここまでご説明してきたように、未払いの給料を取り戻すための手続きは、会社の状況によって非常に複雑になります。特に、社長と連絡が取れず「事実上の倒産」の認定から始めなければならない場合や、会社側が資料の提出に非協力的な場合、個人で対応するには限界があるかもしれません。

そんな時は、私たち弁護士に相談するという選択肢を思い出してください。
弁護士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。

  • 複雑な手続きや書類作成をすべて任せられる
  • あなたの代理人として、破産管財人や会社側と対等に交渉できる
  • 何をすべきか分からず、一人で悩み続ける精神的な負担から解放される

先の見えない不安の中で、法的な手続きを進めるのは大変なストレスです。専門家が伴走することで、あなたの負担は大きく軽減されます。まずは、債務整理の相談から解決までの流れを把握し、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

当事務所では、こうした状況に置かれた方々からのご相談を数多くお受けしてきました。初回のご相談は無料(※当事務所の定める範囲に限ります)ですので、どうか一人で思い悩まず、まずはお気軽にお話をお聞かせください。

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まとめ|会社の破産でも給料を諦めず、まずは行動を

この記事では、会社が破産してしまった場合の未払い給料の取り戻し方について、詳しく解説してきました。最後に、大切なポイントをもう一度確認しましょう。

  • 諦めないこと:国による「未払賃金立替制度」という強力なセーフティネットがあります。
  • 状況を確認すること:「法律上の倒産」か「事実上の倒産」かによって、手続きの進め方が異なります。
  • 証拠を集めること:給与明細や雇用契約書は、あなたの権利を守るための重要な証拠になります。
  • 一人で抱え込まないこと:手続きに不安があれば、労働基準監督署や私たちのような弁護士に、ためらわずに相談してください。

突然の会社の破産は、あなたにとって本当に辛く、理不尽な出来事だと思います。しかし、法的な救済制度を正しく利用し、専門家の力を借りることで、失われたはずの給料を取り戻す道は確かに存在します。

この記事が、あなたの「再生の歩み」の第一歩となることを心から願っています。

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