【結論】自己破産中の携帯料金、払って良いものとダメなもの
自己破産の手続きを進めている中で、「携帯電話の料金を払ってもいいのだろうか?」「支払ったら自己破産が失敗してしまうのでは…?」と不安に感じていらっしゃる方は少なくありません。生活に欠かせないスマートフォンだからこそ、その扱いは生活への影響が大きい問題です。
携帯料金の支払いには、「支払っても問題になりにくいもの」と「支払うと問題になる可能性があるもの」があります。まず結論を整理します。
支払っても問題ない料金:通常の通信料
毎月の通話料やデータ通信料といった、いわゆる「通信料」は、自己破産の手続き中でも支払って問題ありません。これは、携帯電話が現代社会において仕事を探したり、家族と連絡を取ったりするための生活必需品と見なされており、その維持費用は生活費の一部として認められているためです。「これを払ったらマズいかも…」と心配して滞納してしまう必要はありませんので、安心してくださいね。
支払うと危険な料金:端末代の分割払いやキャリア決済
一方で、スマートフォンの本体代金の分割払い(割賦契約)の残債や、キャリア決済(d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払いなど)の未払い分を支払うのは、非常に危険です。
これらの支払いは、実質的に「借金の返済」と同じ扱いになります。自己破産の手続き中に特定の借金だけを返済すると、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という不公平な行為と見なされ、最悪の場合、借金の免除が認められない(免責不許可)という深刻な事態につながる可能性があります。携帯電話を使い続けたいというお気持ちはよく分かりますが、自己判断での支払いは避け、事前に弁護士へ相談してください。
特に、スマートフォンの分割払いが残っている場合は、慎重な対応が必要です。
なぜ支払い内容で扱いが違う?偏頗弁済の基本ルール
「同じ携帯会社への支払いなのに、どうして通信料は良くて、端末代はダメなの?」と疑問に思われるかもしれませんね。この違いを理解するためには、自己破産の最も大切な基本原則を知る必要があります。自己破産における偏頗弁済の考え方については、より詳しい解説記事もご用意していますので、併せてご覧ください。

自己破産の基本:すべての債権者は平等に扱われる
自己破産には、「債権者平等の原則」という大原則があります。これは、お金を貸してくれた人(債権者)全員を、公平に扱わなければならないというルールです。
例えば、A社から50万円、B社から30万円の借金がある場合に、「お世話になったから」という理由でA社にだけ返済し、B社には一切返済しない、といったことは許されません。自己破産は、あなたの財産を法律に従って各債権者に公平に分配し、残りの借金を免除してもらう手続きです。個人の判断で特定の債権者をひいきすることは、この制度の根幹を揺るがす行為なのです。
携帯料金の正体:「生活費」と「借金(ローン)」の二面性
この「債権者平等の原則」を踏まえると、携帯料金の複雑さが見えてきます。実は、あなたが毎月受け取る請求書の中には、性質の異なる2種類の料金が混在しているのです。
- 通信サービス利用料(生活費):通話やインターネットを使うための料金です。これは電気代や水道代と同じ「生活インフラの利用料」であり、借金の返済にはあたりません。
- 端末代分割払い(割賦契約等):スマートフォンの本体代金を分割で支払っている場合、個別信用購入あっせん契約や割賦販売契約に基づき、端末代金を分割で支払う債務が残っている状態です。通信料とは異なり、債務の返済として扱われる可能性があります。
- キャリア決済(後払い=借金):オンラインショッピングなどの代金を通信料と一緒に後払いするサービスです。これも実質的には携帯会社に一時的にお金を立て替えてもらっている状態であり、借金と同じ性質を持ちます。
このように、同じ携帯会社への支払いでも、「生活費」の支払いは問題ありませんが、「借金」の返済は「偏頗弁済」として厳しく制限される、というわけです。
【ケース別】この支払いは偏頗弁済?具体的な判断基準
それでは、具体的なケースごとに、支払いが偏頗弁済にあたるかどうかを見ていきましょう。ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
ケース1:毎月の通信料を期日通りに支払う
【判定:OK】これは最も安全なケースです。端末代金の分割払いがすでに終わっており、通信料の滞納もない状態で、毎月の通信料を支払うことは偏頗弁済にはあたりません。
ただし、支払い方法には注意が必要です。もしクレジットカードで支払っている場合、弁護士に自己破産を依頼すると、そのクレジットカードは近いうちに利用停止になります。気づかないうちに支払いが滞ってしまうことを防ぐためにも、早めに口座振替や請求書払いへの変更手続きを行いましょう。
ケース2:端末の分割払いの残りを支払う
【判定:NG】これは偏頗弁済と見なされる典型的なパターンです。前述の通り、端末の分割払いはローン契約、つまり借金です。携帯電話を使い続けたいからといってこの支払いを続けると、携帯会社という特定の債権者だけを優遇したことになり、債権者平等の原則に反します。その結果、裁判所から免責が認められなくなるという、最も避けたい事態に陥るリスクが非常に高いです。絶対に自己判断で支払わないでください。
ケース3:キャリア決済の未払い分を支払う
【判定:NG】キャリア決済の未払い分も、端末の分割払いと同様に「借金」として扱われます。したがって、これを支払うことも偏頗弁済にあたる可能性が極めて高いです。
特に、キャリア決済を使って商品券などを購入し、それを売却して現金を得る「換金行為」を行っていた場合、免責不許可事由の中でも特に悪質な行為と判断される危険性があります。心当たりのある方は、正直に弁護士に打ち明けることが重要です。
【要注意】滞納してしまった通信料を支払う
【判定:要相談】このケースは判断が非常に難しく、弁護士への相談が不可欠です。過去の通信料の滞納分は、法的には「すでに発生した借金」と同じ扱いになります。
ただし、1ヶ月分程度の少額な滞納で、それを支払わないと携帯電話が止められてしまい生活に支障が出る、といった事情がある場合には、裁判所が支払いを認めてくれる可能性もあります。しかし、これが数ヶ月にわたる高額な滞納となると、偏頗弁済と判断されるリスクがぐっと高まります。自己判断で支払ってしまう前に、必ず依頼している弁護士に状況を伝え、指示を仰いでください。
自己破産中に携帯料金で避けるべきこと
良かれと思ってしたことが、実は自己破産の手続きにおいて致命的な問題を引き起こすことがあります。携帯料金の支払いに関して、以下の行為は絶対に避けてください。

- 自己判断で滞納分や分割払いを支払う:これが最も危険です。偏頗弁済とみなされ、免責不許可事由に該当する可能性があります。
- 携帯会社を債権者一覧から漏らす:端末の分割払いや滞納があるにもかかわらず、その事実を隠して自己破産の申立てをすることは、虚偽の債権者一覧表の提出として問題になり、免責が認められなくなる原因となる可能性があります。
- 家族名義に安易に変更する:手続き中に自分の携帯契約を解約し、すぐに家族名義で新しい契約を結ぶと、財産を隠して契約を維持しようとしたと見なされる恐れがあります。名義変更を検討する場合も、必ず事前に弁護士に相談してください。
当事務所にご相談いただく方の中にも、「携帯だけは止められたくなくて、つい払ってしまった」というケースは少なくありません。ですが、その支払いによって、自己破産手続き上のリスクが高まることがあります。通常の通信料金(基本料金や通話料)は支払っても問題ありませんが、キャリア決済や本体の割賦払いの継続は偏頗弁済と扱われるリスクがある、ということを強く認識してください。
支払いが難しい場合に偏頗弁済のリスクを抑える対処法
「滞納分があるけど、どうすれば…」「分割払いが残っているけど携帯は使い続けたい」そんな風に板挟みになって悩んでいらっしゃるかもしれません。このような複雑な状況では、偏頗弁済のリスクを踏まえ、弁護士に相談しながら対応を検討することが重要です。
それは、自己判断をせず、すべてを弁護士に相談することです。
自己破産中の携帯料金に関する無料相談
自己判断は禁物!まずは依頼している弁護士に現状を伝える
あなたにとって最も重要な行動は、依頼している弁護士に、携帯電話に関する状況を正直に、そして正確に伝えることです。隠し事をしたり、一部だけを話したりすることが、最も事態を悪化させます。
- 端末代金の分割払いは残っているか、残額はいくらか
- 通信料の滞納はあるか、何ヶ月分で合計いくらか
- キャリア決済の未払いはないか
こうした情報を正確に伝えることで、弁護士は初めてあなたにとって最善の策を講じることができます。弁護士はあなたの味方です。弁護士に相談・依頼することで、一人で抱え込んでいる不安を解消する糸口が見つかるはずです。もしご自身の借金の状況が正確に分からなくても、調べる方法がありますのでご安心ください。
弁護士が検討する解決策とは?(第三者弁済など)
弁護士に相談すれば、法律の専門家として、安全かつ合法的な解決策を一緒に考えてくれます。例えば、以下のような方法が考えられます。
- 第三者弁済:ご両親や兄弟など、あなたと生計を共にしていない第三者に、滞納分や分割払いの残債を代わりに支払ってもらう方法です。あなたの財産から支払うわけではないため、偏頗弁済にはあたりません。ただし、誰が支払うかなど、慎重な検討が必要です。家族への返済は特に注意が必要なため、必ず弁護士を通してください。
- 裁判所への説明:滞納の経緯や携帯電話が生活に不可欠である事情などを裁判所に丁寧に説明し、支払いの許可を得るアプローチです。これが認められるかはケースバイケースですが、弁護士が代理人として対応することで、選択できる対応策が増える可能性があります。
まとめ:携帯料金の支払いは自己判断せず、必ず弁護士に相談を
この記事の最も大切なポイントをもう一度お伝えします。
- 自己破産中の携帯料金は、「通信料」と「借金(端末代・キャリア決済)」で扱いが全く違うことを理解しましょう。
- 毎月の通信料の支払いは基本的に問題ありませんが、端末の分割払いやキャリア決済の未払い分を支払うのは偏頗弁済となるリスクが非常に高いです。
- 滞納分の支払いをどうするかなど、少しでも判断に迷うことがあれば、どんな些細なことでも自己判断せず、必ず依頼している弁護士に相談してください。
正直に弁護士に相談することは、自己破産手続きを適切に進め、生活再建に向けた対応を検討するうえで重要です。一人で悩まず、私たち専門家を頼ってください。たとえ免責不許可事由に該当しそうな事情があっても、解決策はあります。
生活再建に向けた対応をサポートします。
自己破産中の携帯料金に関する無料相談

「相談への心理的ハードルを下げ、督促に悩む方を一人でも多く救いたい」との想いから、代官山に『再生の歩み法律事務所』を開設。大手法律事務所の支店長として500件超の借金・労働問題を解決してきた経験を活かし、相談料は何度でも無料に設定。個人事務所ならではの丁寧な対話で、あなたの解決への歩みに伴走します。

