自己破産を考えているあなたへ。養育費のことで悩んでいませんか?
「借金の返済だけでもう限界なのに、子どものための養育費をどうすれば…」
「もし元パートナーが自己破産したら、養育費はもう受け取れなくなるの?」
借金問題と養育費の問題が重なり、出口の見えないトンネルの中で一人、途方に暮れていないでしょうか。支払う側であれば、子どもへの責任を果たしたい気持ちと、経済的な現実との間で罪悪感に苛まれているかもしれません。受け取る側であれば、子どもの将来を守るための大切なお金が途絶えてしまうのではないかと、強い不安を感じていることでしょう。
この記事は、単に法律の条文を解説するためだけのものではありません。あなたのその複雑な状況を整理し、次に何をすべきか、その一歩を見つけるための道しるべです。
大丈夫です。一人で抱え込む必要はありません。まずは正しい知識を身につけることから始めましょう。それが、あなたと、そして大切なお子さんの未来を守るための第一歩となるはずです。
このテーマの全体像については、自己破産とは?借金の返済負担を整理して生活を再建する方法で体系的に解説しています。
【結論】自己破産をしても養育費の支払い義務は免除されない
最初に、最も大切な結論からお伝えします。自己破産の手続きをしても、養育費の支払い義務は法律上なくなりません。
これは、あなたがこれから支払う予定の養育費だけでなく、既に支払いが滞っている過去の養育費についても同様です。裁判所で自己破産の「免責許可決定」が確定すると、消費者金融からの借入金やクレジットカードの支払いなどは原則としてすべて支払う必要がなくなりますが、養育費は例外的に扱われます。
その根拠は、養育費が「非免責債権」と呼ばれる特別な種類の債務に該当するからです。これは破産法という法律で明確に定められています。
なぜ養育費は免責されない?「非免責債権」とは
「非免責債権(ひめんせきさいけん)」とは、自己破産をしても支払い義務がなくならない債権(借金や支払い義務)のことです。破産法は、自己破産によって経済的に困窮した人を救済することを目的としていますが、それによって他人の権利を不当に害することがないよう、一部の債務については免除を認めていません。
養育費がこの非免責債権にあたるのは、子どもの健やかな成長を守るという、極めて公共性の高い義務だと考えられているためです。親が子を扶養する義務は、単なる個人間の約束事ではなく、社会全体で守るべき重要な責務とされています。そのため、親自身の経済的な事情よりも、子どもの生活を守ることが優先されるのです。
養育費の他にも、例えば滞納している税金や、悪意をもって他人に損害を与えた場合の賠償金なども非免責債権とされており、支払い義務が残り続けます。

滞納している過去の養育費も、将来の養育費も対象
「これから払う分は仕方ないとして、過去に滞納してしまった分くらいは免除されるのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、その期待は残念ながら認められません。
法律上、支払い義務の免除がされないという点において、以下の両者に違いはありません。
- 滞納している養育費:自己破産の手続きを開始した時点で、既に支払期日が過ぎているもの
- 将来の養育費:これから毎月支払期日がやってくるもの
過去の滞納分は、自己破産の手続き上では「破産債権」として扱われますが、最終的に免責の対象からは除外されます。つまり、自己破産をしても、養育費に関する支払い義務は過去・未来を問わず、そのまま残り続けると理解しておきましょう。
参照:破産法
【立場別】今すぐ確認すべきことと具体的な対処法
ここからは、あなたが「支払う側」と「受け取る側」のどちらの立場にいるかに応じて、具体的に何をすべきか、どう対処すべきかを解説していきます。ご自身の状況に合わせて読み進めてください。
養育費を「支払う側」のあなたがすべきこと
借金と養育費の支払いで苦しんでいるあなたが自己破産を検討する場合、特に注意すべき点がいくつかあります。
- 滞納分を自己判断で支払わない:自己破産を決意し、弁護士に依頼した後は、滞納していた養育費を自己判断で支払うと、状況によっては偏頗弁済等の問題となるおそれがあるため、まずは弁護士に相談してください。これは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という、免責が認められなくなる可能性のある危険な行為にあたります。詳しくは後述します。
- 毎月の支払いは継続する:一方で、自己破産手続き中であっても、新たに支払期日が到来する毎月の養育費は、原則として支払い続ける必要があります。これはあなたの収入から支払うべき「生活費」の一部とみなされます。
- 支払いが困難なら減額交渉を:どうしても支払いが難しい場合は、放置が最も悪い選択です。まずは元パートナーに誠実に状況を説明し、支払可能な額への変更を話し合いましょう。当事者間での交渉が難しい場合は、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てるという法的な手段も検討すべきです。
養育費を「受け取る側」のあなたがすべきこと
元パートナーが自己破産するという知らせを受けたり、その可能性があったりする場合、子どもの生活を守るために冷静な対応が求められます。
- 相手の手続きへの参加:元パートナーに滞納されている養育費がある場合、あなたは「債権者」として自己破産手続きに参加する必要があります。裁判所から通知が届きますので、必ず内容を確認し、債権届出などの手続きを行いましょう。これにより、相手の財産から配当を受けられる可能性があります。
- 取り決めの証拠を確保する:養育費の取り決めが口約束のままになっている場合、支払いを証明する通帳の記録など、証拠を確保することが重要です。これから取り決めをする、あるいは見直す場合は、必ず「公正証書」を作成しておくことを強くお勧めします。強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、支払いが滞った際に裁判手続を経ずに給与などを差し押さえる強制執行が可能になります。
- 強制執行を検討する:相手が自己破産をして借金が免除された後も、養育費の支払いが滞るようであれば、給与や預貯金を差し押さえる「強制執行」を申し立てることができます。相手の支払い義務はなくならないため、泣き寝入りする必要はまったくありません。
自己破産手続きの段階別|養育費の扱われ方と注意点
自己破産の手続きは複雑ですが、「手続き前」「手続き中」「手続き後」の3つの段階に分けて考えると、養育費の扱いと注意点が分かりやすくなります。
手続き前:滞納分の支払いはNG!「偏頗弁済」のリスク
自己破産を決意し、弁護士に相談する直前の段階で、最も注意しなければならないのが「偏頗弁済(へんぱべんさい)」です。
偏頗弁済とは、借金の返済ができなくなった人が、複数の債権者(お金を貸している人)のうち、特定の人にだけ返済をすることです。自己破産制度は、すべての債権者を平等に扱う「債権者平等の原則」に基づいています。
「子どものためだから」という善意から、消費者金融への返済は止めても、元パートナーにだけ滞納していた養育費を支払ってしまうと、この原則に反します。これが発覚すると、裁判所から「不誠実な行為」と判断され、最悪の場合、借金の免責が認められないという深刻な事態(免責不許可事由)につながる恐れがあるのです。絶対に自己判断で支払わず、まずは弁護士に相談してください。

手続き中:毎月の支払いは継続。強制執行はどうなる?
弁護士に依頼し、裁判所に自己破産を申し立てると、いよいよ自己破産の手続きが始まります。この期間中のルールは以下の通りです。
- 毎月の養育費:手続き中に新たに支払日が来る養育費は、滞納分とは異なり、あなたの収入から支払うべき生活費の一部と考えられます。そのため、原則として支払い続ける必要があります。
- 強制執行の停止:もし、受け取る側が既に給与の差し押さえなどの強制執行を申し立てていた場合でも、破産手続開始決定により、破産財団に属する財産に対する強制執行等は効力を失う(停止される)のが原則です。ただし、これは支払い義務がなくなったわけではなく、あくまで手続き中は効力が停止するだけです。
手続き後:支払い義務は継続。滞納すれば強制執行の対象に
無事に裁判所から免責許可決定が下り、自己破産後の生活がスタートした後も、養育費の支払い義務はそのまま継続します。
もし、自己破産によって他の借金がなくなったにもかかわらず、養育費の支払いを怠れば、受け取る側は再び給与や預貯金などを差し押さえる「強制執行」を申し立てることが可能です。
自己破産は借金問題をリセットし、経済的に再出発するための制度です。決して、親としての子どもに対する扶養義務から逃れるための手段ではないことを、改めて心に留めておく必要があります。
どうしても養育費が払えない…自己破産以外の解決策とは
「自己破産をしても養育費の支払いが続くのは分かった。でも、経済的にどうしても払えない…」という状況に陥ることもあるでしょう。そんな場合でも、決して諦めないでください。法的に認められた解決策があります。
借金問題の解決策は、自己破産だけではありません。状況によっては自己破産以外の債務整理方法が適している場合もあります。
まずは相手方との話し合い「養育費の減額交渉」
最初に行うべきは、元パートナーとの誠実な話し合いです。なぜ支払いが困難になったのか、客観的な状況(例えば、失業してしまった、病気で収入が大幅に減ったなど)を正直に伝え、支払可能な金額への変更を協議しましょう。
感情的にならず、給与明細や診断書など、状況を説明できる資料を基に冷静に話し合うことが大切です。もし話し合いで合意ができた場合は、後々のトラブルを防ぐため、必ず合意書などの書面に残しておくようにしてください。

交渉が難しい場合は「養育費減額調停」を申し立てる
当事者同士の話し合いでは解決が難しい、あるいは相手が話し合いに応じてくれない場合には、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てる方法があります。
調停とは、裁判官と調停委員という中立な第三者が間に入り、双方の事情を聴きながら、妥当な解決策を探っていく話し合いの手続きです。直接相手と顔を合わせるのが難しい場合でも、調停委員を介して冷静に話し合いを進めることができます。
離婚時には予測できなかった事情(会社の倒産による大幅な減収、再婚相手との間に子どもが生まれたなど)が発生した場合に、減額が認められやすい傾向にあります。申立てには、収入に関する資料などが必要になります。
参考:養育費請求調停の申立書
複雑な問題は専門家へ。弁護士に相談するメリット
自己破産と養育費の問題は、法律的な知識がない個人だけで解決するには、あまりにも複雑でリスクが伴います。特に「偏頗弁済」のように、良かれと思った行動が取り返しのつかない結果を招くこともあります。
再生の歩み法律事務所では、「借金問題に苦しむ方と共に再生の道を歩みたい」という思いで、一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案しています。自己破産と養育費という複雑な問題も、これまで多数の案件に携わってきた弁護士が、状況に応じてサポートします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 精神的な平穏:弁護士が受任通知を送ることで、貸金業者など一部の債権者からの本人への督促が原則として止まり、落ち着いて生活の再建に集中しやすくなります。
- 最適な解決策の提示:あなたの状況を法的な観点から分析し、自己破産が最善なのか、あるいは他の方法があるのかを的確に判断します。
- 相手方との交渉代理:養育費の減額交渉など、感情的になりがちな相手方との交渉も、あなたに代わって冷静に進めることができます。
- 煩雑な手続きの代行:裁判所に提出する複雑な書類の作成や、手続きの進行をすべて任せることができます。
借金と養育費の問題は、一人で悩んでいても解決は困難です。まずは一歩踏み出して、専門家である私たちにご相談ください。あなたの状況を丁寧にお伺いし、一緒に再生への道を歩んでいきましょう。

