社会福祉協議会からの借入れも自己破産で解決できます
生活が苦しく、社会福祉協議会の生活福祉資金(緊急小口資金や総合支援資金など)を利用されたものの、返済の目処が立たずお悩みではありませんか。「公的な機関からのお金だから、自己破産はできないのではないか…」と一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。
まず、一番大切なことをお伝えします。社会福祉協議会からの借入れも、自己破産の手続きによって解決することが可能です。
消費者金融や銀行カードローンなど、他の借金と同じように、裁判所に免責(返済を免除してもらうこと)を認めてもらえれば、原則として返済義務は免除されます(ただし、税金や養育費などの非免責債権は免除されません)。これは法律で認められた、生活を再建するための正当な権利です。
公的な貸付だからといって、特別な扱いになるわけではありません。私たち再生の歩み法律事務所でも、社会福祉協議会からの借入れを含めた自己破産手続きをサポートし、多くの方の生活再建をお手伝いしてきた実績があります。どうぞご安心ください。
自己破産という制度の全体像については、自己破産の基本(仕組み・メリット・注意点)で体系的に解説していますので、併せてご覧いただくとより理解が深まるでしょう。
「申し訳ない」と感じる必要はありません
社会福祉協議会からの借入れは、税金などが原資となっているため、「返せなくなって申し訳ない」「国に迷惑をかけてしまう」と罪悪感を覚えてしまうお気持ちは、痛いほどよく分かります。真面目な方ほど、そう感じてしまうのは当然のことです。
しかし、生活福祉資金制度そのものが、経済的に困窮した方々の生活を支え、再建を後押しするためのセーフティネットです。そして、どうしても返済が困難になった方のために、自己破産という法的な救済制度も用意されています。
これらの制度を利用することに、何ら引け目を感じる必要はないのです。むしろ、この制度を使ってきちんと生活を立て直し、社会に復帰することこそが、制度の本来の趣旨にかなうことだと言えます。
大切なのは、罪悪感に苛まれて立ち止まってしまうことではありません。今ある制度を適切に利用して、一日も早く経済的にも精神的にも安定した生活を取り戻すことです。そのための第一歩を、私たちは全力でサポートします。
自己破産手続きにおける3つの重要ポイント
社会福祉協議会からの借入れを含む自己破産手続きを進め、生活再建につなげるためには、いくつか押えておくべき重要なポイントがあります。ここでは、特に大切な3つの点に絞って、分かりやすく解説します。
1. すべての借金を正直に申告する
自己破産の手続きを開始する際、裁判所に「債権者一覧表」という書類を提出します。ここには、お金を借りているすべての相手先(債権者)を記載しなければなりません。
「社会福祉協議会にだけは知られたくない」「申し訳ないから」といったお気持ちから、意図的に記載しないケースが稀にありますが、これは絶対に避けてください。
もし、一部の債権者を隠して手続きを進めたことが発覚すれば、最悪の場合、裁判所から免責が認められず、すべての借金が残ってしまう可能性があります。
正直にすべての借金を申告することが、結果的に免責許可を得て、クリーンな状態で再スタートを切るための最も確実な道筋なのです。
2. 手続き中に新たな借入れ・返済をしない
弁護士に自己破産を依頼した後は、新たな借入れをすることはもちろん、特定の誰かにだけ返済することもしてはいけません。
特に注意が必要なのが、善意からの行動です。「せめて社協にだけは少しでも返しておきたい」という気持ちで返済してしまうと、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という行為にあたる可能性があります。
偏頗弁済は、債権者間の平等を害する行為とみなされ、免責が認められなくなる重大な問題行為です。良かれと思ってしたことが、ご自身の首を絞める結果になりかねません。
手続き中は、ご自身の判断で動く前に、必ず担当の弁護士に相談するようにしてください。
参照: 破産法
3. なぜ免責されるのか?法的根拠を理解する
「そもそも、なぜ公的な貸付が自己破産で免除されるの?」という疑問をお持ちの方もいるでしょう。その根拠は、破産法という法律にあります。
破産法では、自己破産をしても支払い義務が免除されない特別な債権を「非免責債権」として定めています。これには、税金や社会保険料、養育費、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償などが該当します。
社会福祉協議会からの生活福祉資金貸付は、この「非免責債権」にはあたりません。あくまで一般的な貸付金(金銭消費貸借契約)として扱われるため、自己破産による免責の対象となるのです。
この法的な根拠を理解することで、「もしかしたら免責されないかも…」という根本的な不安を解消できるはずです。どのような借金が免責不許可事由に該当する可能性があるのか、あらかじめ知っておくことも大切です。
自己破産以外の選択肢も検討しましょう

借金の解決方法は、自己破産だけではありません。状況によっては、他の方法が適している場合もあります。
特に社会福祉協議会の貸付金については、独自の救済制度が設けられていることがあります。例えば、返済の一時的な猶予や、所得状況に応じた返済額の減額、さらには特定の要件(住民税非課税世帯であるなど)を満たした場合に返済(償還)そのものが免除される制度です。
まずは、お住まいの地域の社会福祉協議会に相談してみるのも一つの手でしょう。ただし、これらの制度を利用しても、他の金融機関からの借金が残っているなど、根本的な問題解決に至らないケースも少なくありません。
そのような場合は、やはり自己破産以外の債務整理方法も含め、弁護士に相談し、ご自身の状況に最も合った解決策を見つけることが重要です。
返済に悩んだら、まずは弁護士にご相談ください
社会福祉協議会からの借入れ返済に行き詰まってしまったとき、一人で悩みを抱え続けるのは非常におつらい状況だと思います。
弁護士にご相談いただければ、あなたにとって最善の解決策は何かを法的な観点から的確にアドバイスできます。ご依頼後は、私たちが代理人として社会福祉協議会を含むすべての債権者とやり取りを行うため、精神的なご負担も大きく軽減されるはずです。
当事務所の代表弁護士は、「借金問題に苦しむ方と共に再生の道を歩みたい」という強い思いを持って、日々の業務に取り組んでいます。どうぞ、安心して私たちにお任せください。
ご相談から解決までの流れ
実際に私たちにご相談いただいた場合、以下のような流れで手続きを進めていきます。
- 無料相談のご予約
まずはお電話またはお問い合わせフォームから、ご相談の日時をご予約ください。 - 弁護士との面談
弁護士が直接お会いし、現在の借入れ状況や生活のご様子などを丁寧にお伺いします。 - 最適な解決策のご提案
お伺いした内容に基づき、自己破産を含め、あなたにとって最も良い解決方法をご提案します。費用についても分かりやすくご説明します。 - ご契約・手続き開始
ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。速やかに手続きに着手し、生活再建に向けて全力でサポートいたします。
よくあるご質問

Q. 相談費用はかかりますか?
A. 債務整理に関するご相談は、何度でも無料で承っております。費用を気にせず、まずはお気軽にご連絡ください。
Q. 家族に内緒で手続きできますか?
A. 手続きの内容によっては、ご家族の協力が必要になる場面もありますが、最大限プライバシーに配慮して進めます。
自己破産を家族に内緒にできるか
どうか、具体的な状況をお伺いした上で見通しをお伝えします。
Q. 自己破産すると、もう二度と借金はできなくなりますか?
A. 自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間(目安として5年~7年程度)は新たなローンやクレジットカードの作成が難しくなります。しかし、これは未来永劫続くわけではありません。

