「自己破産をすると、すべての財産を失うの?」
「マイホームや車は残せる?」
このような疑問を持つ方に向けて、自己破産による財産の処分ルールと、残せるもの・手放すものの具体例をわかりやすく解説します。
結論として、自己破産では「一定以上の財産(家・車・高額な預金など)」は処分されますが、生活に必要な財産は手元に残ります。
1. 自己破産で処分される財産・残せる財産の基本ルール
- 自己破産では、原則として「財産をお金に換えて債権者に分配」する必要があります。
- ただし、すべてを失うわけではなく、生活に必要な最低限の財産は保護されます。
自己破産で処分される財産
(200,000円以上の価値があるもの)
- 家(持ち家)
→ 基本的に売却(ローン残高がある場合は競売) - 車(ローン返済中の場合)
→ 原則として引き上げられる - 貯金(200,000円以上)・現金(990,000円以上)
→ 左の各金額を超える部分は換価処分の対象 - 高価な財産(ブランド品・貴金属・投資商品など)
→ 換金対象
自己破産しても残せる財産
(生活に必要なもの)
- 990,000円以下の現金
(裁判所のルールで保護) - 日常生活に必要な家具・家電・衣類・食器
(生活必需品は処分対象外) - 仕事で使う道具・PC
(職業に必要なもの) - 年金・生活保護費(差し押さえ禁止財産)
自己破産しても「普通の生活に必要なもの」は手元に残るので、安心してください!
2. 自己破産すると「家(持ち家)」はどうなる?
住宅ローンがある場合
住宅ローンの支払いが残っている家は、原則として売却されます。
- 住宅ローンを滞納している場合
→ 競売にかけられる - ローン残高がある場合
→ 債権者が家を差し押さえて売却 - ローン完済済みの家
→ 200,000円以上の価値がある場合、売却対象
自己破産をするとマイホームを維持するのは難しいといえます。マイホームを維持しながら債務整理を行う場合は「個人再生」や「任意整理」を選択しましょう。
3. 自己破産すると「車」はどうなる?
車はローンの有無で扱いが変わる!
- ローンが残っている車
→ ローン会社が引き上げる(所有権がローン会社にあるため) - ローン完済済みで市場価値200,000円以下
→ そのまま所有可能 - ローン完済済みで市場価値200,000円以上
→ 破産管財人が換金処分
年式の古い車は「価値200,000円以下」と判断されることが多く、手元に残せる可能性がありますので、まずは所有されている車の初年度登録がいつなのかを確認しましょう。
仕事で車が必須の場合、弁護士に相談すれば自由財産の拡張を申し立てることで手元に残せる財産の範囲を広げて、所有を認めてもらえる可能性も!
4. 自己破産すると「預金・現金」はどうなる?
- 990,000円以下の現金
→ そのまま手元に残せる(差し押さえ禁止) - 銀行預金
→ 200,000円以上の部分は破産管財人が管理し、債権者に分配
預金よりも現金の方が多く手元に残せるので、生活費として必要な分は、事前に引き出しておくと安心!
5. 自己破産後も残せるもの(処分されない財産)
以下の財産は、法律上「差し押さえ禁止」とされており、自己破産後も残せます。
- 生活必需品(衣類・家具・家電)
- 990,000円以下の現金
- 健康保険・年金・生活保護費
- 仕事で使う道具
自己破産後も、普通の生活を送るための最低限の財産はしっかり守られます!
6. 財産を守りながら借金を整理する方法は?
「家や車を守りたい!」という方は、自己破産ではなく「個人再生」や「任意整理」を検討しましょう。
- 個人再生
→ 借金を最大80%減額し、住宅ローンを維持できる(住宅ローン特則) - 任意整理
→ 借金の利息をカットし、無理のない返済計画を立てる(財産はそのまま)
「家や車を残したい」「財産を守りながら借金を整理したい」場合は、まず弁護士に相談を!
7. まとめ
自己破産で失うもの・残せるもの
- 自己破産では、200,000円以上の財産(家・車・高額な貯金)は処分される!
- 990,000円以下の現金、生活必需品、年金・生活保護費は手元に残る!
- マイホームは基本的に売却対象(住宅ローン特則を使える個人再生と比較検討!)
- ローン返済中の車は引き上げられるが、ローンが無く、かつ、価値が200,000円以下の車なら手元に残せる可能性あり!
- 預金よりも現金の方が多く手元に残せるので、生活費として必要な分は、事前に引き出しておくと安心!
「自己破産をしたら、すべてを失うのでは?」と不安な方も、生活に必要な財産は残せるため、普通の生活を続けることが可能です!
「家や車を残せる方法はある?」と悩んでいる方は、まずは無料相談を活用し、最適な解決策を見つけましょう!
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