自己破産のデメリットと免責不許可事由|手続き前に知っておくべきポイント

自己破産をすると、どんなデメリットがあるの?
免責不許可事由とは?破産しても借金がゼロにならない場合があるの?

このような疑問を持つ方に向けて、自己破産のデメリットと免責不許可事由(借金が帳消しにならないケース)を詳しく解説します。

結論として、自己破産をすると「一定の財産を失う」「ブラックリストに登録される」などのデメリットがありますが、通常は免責が認められ、借金をゼロにできます。ただし、悪質なケースでは免責が許可されないこともあるので注意が必要です。

1. 自己破産のデメリット(知っておくべき注意点)

自己破産には、以下のデメリットがあります。

デメリット①:ブラックリスト(信用情報への登録)

自己破産をすると、信用情報機関に「事故情報(ブラックリスト)」として登録されます。

影響を受けるもの(約5〜10年)
  • クレジットカードの利用・新規発行ができない
  • 住宅ローン・自動車ローンの審査に通らない
  • スマホの分割払い契約ができない

ブラックリストは一時的なもので、時間が経てば信用は回復します。

デメリット②:200,000円以上の財産は処分される

自己破産では、以下の財産は処分の対象になります。

処分される財産
(200,000円以上のもの)

  • 持ち家(住宅ローンがある場合は競売)
  • ローン返済中の車(ローン会社が引き上げる)
  • 990,000円を超える現金
  • 200,000円以上預貯金
  • 株式・投資商品・ブランド品・貴金属

処分されない財産
(手元に残せるもの)

  • 990,000円以下の現金
  • 200,000円未満の預貯金
  • 生活必需品(家具・家電・衣類)
  • 年金・生活保護費
  • 仕事に必要な道具

最低限の生活に必要な財産は守られるので、破産後も普通に生活できます。

デメリット③:職業・資格の制限(一部の職業に影響)

自己破産の手続き中(免責決定までの期間)、一部の職業は仕事ができなくなります。

影響を受ける職業(手続き中のみ制限)
  • 弁護士・公認会計士・税理士・司法書士などの士業
  • 警備員(警備業法で制限あり)
  • 生命保険募集人・証券会社勤務など金融関連の職業

一時的な制限なので、免責後は再び同じ仕事に就くことが可能です。

デメリット④:官報に掲載される

自己破産をすると、国が発行する「官報」に氏名と住所が掲載されます。

影響があるのは?
  • 官報は一般の人が見ることはほぼないため、家族や職場に知られる可能性は低い
  • 一部の貸金業者が官報をチェックし、勧誘のDMを送ることがある(対策:郵便物を無視する)

一般の人が官報を見る機会はほとんどないので、気にしすぎないようにすることも大事です

デメリット⑤:保証人に請求がいく

自己破産をすると、保証人がついている借金は、保証人に一括請求がされます。

影響を受けるケース
  • 親が保証人になっている奨学金
  • 友人・親族が保証人になっている銀行ローン

保証人に迷惑をかけたくない場合は、「任意整理」を選択したうえで、保証人がついている借金を任意整理の対象から外すことを検討するのがおすすめ!

2. 免責不許可事由(借金がゼロにならないケース)

自己破産をしても「免責不許可事由」に該当すると、借金が帳消しにならないことがあります。

免責不許可事由の例
免責が認められないケース 具体例
浪費・ギャンブルによる借金 パチンコ・競馬・FX・株の投資での借金
詐欺・虚偽の借入れ 収入を偽って借金をした
財産隠し・名義変更 財産を家族や知人に譲渡して隠した
破産直前の偏った返済(偏頗弁済) 特定の債権者にだけ返済する(親族・友人・勤務先など)
破産手続きの非協力 裁判所の質問に答えない、必要書類を提出しない

ただし、これらの事由があっても「裁量免責」といって、裁判所の判断で免責が認められるケースも多いので、まずは弁護士に相談することが肝要です。

3. 免責を受けるために気をつけるべきこと

免責不許可事由に該当しないために、以下の点に注意!

  1. 財産を隠さない(預金や貴重品を名義変更しない)
  2. すべての債権者を平等に扱う(特定の人にだけ返済しない)
  3. 破産申立て前に新たな借金をしない(破産直前の借入れは免責されないことがある)
  4. 裁判所や弁護士の指示に従う(書類提出や面談には誠実に対応)

正しい手続きを行えば、免責が認められ、借金をゼロにすることが可能です!

4. まとめ

自己破産のデメリットを理解し、適切に対処しよう!

自己破産のデメリット

  • ブラックリストに510年登録(クレジットカード・ローンが使えない)
  • 200,000円以上の財産は処分(家・車・高額な貯金など)
  • 手続き中は一部の職業に制限がかかる(警備員・士業など)
  • 保証人がいる借金は、保証人に請求がいく
免責不許可事由に注意!
  • ギャンブル・浪費・詐欺的な借金は免責されない可能性あり
  • 財産隠しや特定の人への返済はNG

「自己破産すべきか迷っている…」という方は、まずは無料相談を活用し、注意点を押さえながら最適な解決策を見つけましょう!

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